ポスト

異議2023-900285 【維持】30類 本件商標の構成文字はいずれも同色同大同一書体で表され「soy」と「venus」の文字との間に1字分の空間があるとしても外観上まとまりよく一体的に表されているといえる。構成全体に相応して生じる称呼も冗長でなく一連に把握され引用商標とは非類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/2vU3LSvPWn

メニューを開く

商標審決@JPtmshinketsu

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ