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死亡推定→船舶・航空機 行方不明となった労働者の生死が3ヵ月不明ないし3ヵ月以内に明らか →沈没滅失(以下略)もしくは行方不明となった日に、当該労働者は死亡したものと推定する。 #社労士試験 #労働者災害補償保険法

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