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退職後の保険料・税金について ①社会保険料 →会社の任意継続で妻を扶養に ②国民年金 →失業特例で全額免除 ③住民税 →前年度の収入によるため、免除できない可能性大(自治体による) 住民税の免除はなさそうだけど、社会保険料と国民年金で合わせて100万円程度は下げられそう。

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よーすけ@30代旅好き日韓夫婦|各国試住しながら世界一周(2025年予定)@yosuke_jkfufu

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