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年金記録訂正がなされ受給権に係る裁定が行われた場合、本来支払日よりも大幅遅延(5年超)して支払われる年金給付等額について、現在価値に見合うよう遅延特別加算金を支給する 物価スライドを勘案し、過去分年金給付全額を基礎として算定 #社一 #年金遅延加算金法

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