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譲渡制限株式の株主が、当該株式を他人に譲り渡す承認をするか否かの決定をするのは、取締役会設置会社にあっては、定款で別段の定めをしてなければ取締役会の決議によらなければならない。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第139条第1項より、その通りである。 なお、取締役会が設置されていない会社は株主総会の普通決議によらなければならない。 また、定款に別段の定めがある場合は、この限りではない。

毎日企業法@fd_ij6

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