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その他所得金額というのは、雑所得:図中の所得以外。 つまり株の売却や配当金は雑所得に含まれない その他所得金額はほぼ考えなくていい DCを年金として受け取ると課税対象となり保険料負担割合に関係してくるので、結論、一時金か年金&一時金の併用で受け取れば問題ない 間違ってたら指摘ください pic.twitter.com/rwocNQmNl3

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Pino (ピノ) | 九州🏕⇔東京🗼組織の中の人@_7_pino

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