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佐藤氏の下記ブログでは、「行政書士が独占業務として作成する書類は、権利義務又は事実証明に関する書類全般ではなく、官公署に提出する書類から類推される書類に限定される」との見解が引用され、その根拠として最判平成22年12月20日(平成20(あ)1071)(以下、平成22年最判とします)を挙げていま… x.com/daiSATOanamach…
メニューを開く佐藤氏の下記ブログでは、「行政書士が独占業務として作成する書類は、権利義務又は事実証明に関する書類全般ではなく、官公署に提出する書類から類推される書類に限定される」との見解が引用され、その根拠として最判平成22年12月20日(平成20(あ)1071)(以下、平成22年最判とします)を挙げていま… x.com/daiSATOanamach…
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