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る市民はその者も当該元不法行為連帯債務となりもし未必的故意以上によりした場合は不作為幇助共犯罪被疑行為という事になり得る事になりますので事件把握市民ら全員で証拠記録し代位弁済等完済されるまでしていかなければならないという事に実質納税者市民の納税が不当に使用されそれを放置供

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