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#法改正24 全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になる。 例えば、就業場所に限定がない場合、 (雇入れ直後)青森支店 (変更の範囲)会社が定める営業所 と明示する pic.twitter.com/kyu3IFWXA6

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時間の達人 社労士試験/金沢博憲/社労士24/資格の大原@Sharoushi24

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