人気ポスト

創立総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

メニューを開く

毎日企業法@fd_ij6

みんなのコメント

メニューを開く

会社法第73条第1項より、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、」の箇所が間違い。「当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、」が正しい。

毎日企業法@fd_ij6

ほかの人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ