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問屋は、取引所の相場がない物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、委託者に通知をすることにより、自ら買主又は売主となることができる。 #公認会計士 #企業法 #商法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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商法第555条第1条より、取引所の相場がある物品に関して自ら買主又は売主となることができる。取引所の相場があれば問屋が委託者の利益を害するおそれがなくなるためにこのような取扱いが可能となる。

毎日企業法@fd_ij6

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