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第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 低級霊立花孝志、掲示板ポスター剥がせと司令。#立花孝志#公職選挙法違反#選挙掲示板#公職選挙法第243条#公職選挙法第225条 youtube.com/watch?v=ieq-vS…

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ひでぽよ熱帯ジャングル通信、独眼竜国際ジャーナル@fBQbWoJm6sm4IZb

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