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今日は、午後から打合せなので、午前中に作業を頑張ります✍️ #行政書士試験 #フォーサイト #福澤の憲法問題 日本国憲法は「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。」という、いわゆる「会期不継続の原則」を規定している。

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福澤繁樹|フォーサイト行政書士講座担当講師@foresight_fuk

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正解は、2、✕です。 「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。」という規定は、日本国憲法にはありません。これは国会法の規定です(国会法68条本文)。

福澤繁樹|フォーサイト行政書士講座担当講師@foresight_fuk

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