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公開会社(種類株式発行会社を除く。)は、取締役会の決議によって、定款を変更して、単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第195条第1項より、その通りである。原則として定款の変更は株主総会の特別決議が必要となるため、例外的な規定である。

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