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延長前であれば、求意見を待たずして身体解放の結果を得られる蓋然性が高いならば勾留に対する準抗告。勾留に対する準抗告が厳しい場合で、場合によっては在宅事件になり得るのなら、勾留取消請求「も」考える。

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サイコキチy.t(革命家)@yt_desugananika

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