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不服2023-018304 【登録】35類他 本願商標の構成文字は同書同大で字間なく横一列にまとまりよく表されており一連一体の語と理解され構成全体から生じる称呼も冗長なものではない。構成全体として直ちに具体的な意味を認識させるものでなく引用商標と非類似。 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/j8m08mYOJY

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商標審決@JPtmshinketsu

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