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銃刀法22条の3 2 前条第1項但書⦅【公安委員会に届出済】の【製造業者】,【輸出業者】(使用人を含む)が【業務のため所持】する場合は【合法】⦆及び第2項⦅届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める⦆の規定は、【模擬銃器の所持】について【準用】する。
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