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民法606条によると賃借人が断ってはいけない修繕は「賃借物の保存に必要な行為」でこれは不動産系弁護士サイトを調べるに配管シロアリ柱崩れなど住めなくなるレベルの損壊を直すことにあたるんで

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徒々兎人@toricha1

みんなのコメント

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引き戸の音が経年劣化で爆音になってる!(住んでる私はそんなん思ったことないし鳴らす頻度少ない)だのましてや今異常なくてもこれから傷むしぃ材料費も高騰してるから今のうちにクローゼットの扉変えて新しい入居者の印象良くしたいしぃはこうした断ってはいけない案件に含まんと思いますが……

徒々兎人@toricha1

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