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【宅建士試験まであと108日】 大規模建築物や200㎡超の特殊建築物をつくる場合には、全国どこでも建築確認が必要となります。 特殊建築物というのは、共同住宅や飲食店、倉庫などの人やモノが沢山集まるところをイメージすれば良いのですが… 「事務所」は特殊建築物には該当しません。 #宅建 #資格

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有山あかね@4riy4m4

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