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憲法の「政教分離原則」(日本国憲法20条、第89条) 無視していいんでしょうか? 「第89条:公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」

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Sugiyama Jun@genki2010

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そもそも、都の財政状態が厳しいから、明治神宮に支出ができない…という話では無いんです (「何かを削らないと何かを達成できない」というの、財務省とマスコミによる「緊縮脳」が刷り込まれてしまっていませんか?)

Sugiyama Jun@genki2010

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