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公職選挙法に於きましては、この辺でしょう。 また、確かに現行憲法典に於きましては、政治・宗教・信条の自由が第14条、第19条及び20条にて保障されておりますが、それは飽く迄も第13条に記されております通り、「公共の福祉に反しない限り」です。 そして第12条に「濫用してはならない」と有ります。 pic.twitter.com/WWaW45TQ6M

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“エコロジーなエロジジイ”血祭謙之介(左党)@Eco_Ero_ZZ

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