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秘密情報の返還又は破棄の条項において、開示者は 再利用できない形態での破棄 を規定するよう交渉すべきです 単に「破棄」とだけ定めると、秘密情報が書かれた紙を、シュレッダーせずにそのままゴミ箱に捨てても契約違反にならないからです #企業法務 #秘密保持契約

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中山真秀@企業法務@keiyakuhoumu117

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