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【注意喚起】 デマです。 投票日当日の選挙運動は【禁止】 落選運動は【選挙運動の一種】なので、当然【禁止】です。 このようなデマに惑わされて、知らないうちに公職選挙法違反の片棒を担がされないよう、十分注意してください。 悪質なポストなので、警視庁のホームページより通報します。 x.com/kitakazekurumi…

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北風くるみ@kitakazekurumi

落選運動は投票日当日も可能。

がんのさとし@ganno_satoshi

みんなのコメント

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私が指摘した通りの引用元にコミュニティノート付いてた。

がんのさとし@ganno_satoshi

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嘘を言ってはいけませんよ、嘘を。一騎討ちでない限り、落選運動は「特定候補者を当選させるための運動」には当たりません。元検事の弁護士さんなどもそう解説していますし。

三たまの半ぱもん@旧称「エンペ」@Empe90

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『特定候補を当選させる目的での当日の落選運動は禁止』であって『落選運動は当日も可能』が正しいと思いますが。ですので、その選挙運動期間に特定候補の選挙運動をやってた人が別の候補の落選運動を投票日当日に行うとアウトだと思います。

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これすら、お咎めなし(批判はありましたが) news.yahoo.co.jp/expert/article…

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soumu.go.jp/main_content/0… 落選運動は選挙運動に該当しませんよ。 総務省公式サイトの公選法改正ガイドライン(ネット選挙運動解禁の時に公表されたもの)の中で、純粋な落選運動は選挙運動に該当しない旨、最高裁大法廷の判例が出ている旨紹介されています。 pic.twitter.com/Z4GrTiFMpS

Edyマイラー こと 千頭孝志@aokjcvs

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質問なんですけど… 投票日前日の20時を過ぎて(22時頃だった)、地下鉄駅へ降りる階段の踊り場で 自分の名前の襷をかけて、通行人にニコニコと微笑みかける候補を見たことがあるんですが… 声を出さなけりゃ、OKなんでしょうか?

えるちゃん@ちごちゃんズ🍓@eldritch8

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なんかもう面倒なので選挙当日は候補者の名前出したらダメってシンプルになりませんかねえ… これはダメこれは良いとか絶対抜け道使う奴出てきますし、これくらいはっきりシンプルな方がわかりやすいと思うんですけど。

Drekkusu@グニル@jelalud

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今後は更に項目が増えると思います。 駅やトイレ、公園などの注意書きがどんどん増えていく様に。 pic.twitter.com/r0qkBxhIUh

世田谷夫人@Su_san0113

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当該する選挙期間中に候補者を応援する投稿をしたら、「選挙に行こう!」以外の選挙ネタは全てNG。ってニュアンスですかね(・ω・`)?

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