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引用元ポストは「個人情報を先に示せ」という内容です。 それらがデータベース化される可能性もあります。 ですので「個人情報取扱事業者」に該当する可能性が大いにあります。 なので、先にプライバシーポリシーを公開してないのは 違法性が高いですね。 mlit.go.jp/kankocho/conte…

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