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異議2023-900183 【維持】9類 本願商標使は同書同大で外観上まとまりよく一体的に表され全体から生じる称呼も一連。構成中「Think」が出所識別標識として強く支配的な印象を与え又はそれ以外の部分から識別標識としての称呼観念が生じないというべき事情は見いだせない。商標非類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/OlNbaZ4vYl

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商標審決@JPtmshinketsu

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