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異議2023-900232 【維持】9類 本件商標の構成中顕著に表された「MAXION」が要部の一となる。本件商標からはローマ字又は英語読みの「マキシオン」の称呼が生じる。引用商標からは「マキセオン、マクセオン、マックスイオン」等の複数の称呼が生じるが本件商標とは外観称呼非類似。 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/tHSX58rw9k

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商標審決@JPtmshinketsu

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