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【遺言書の種類】② 「自筆証書遺言」は、遺言書本人が全文自筆で遺言書を書き、日付と署名を書いて、押印をして作成します。証人も不要で作成費用もかかりませんが、訂正の仕方などに方式が定められており、無効となるおそれは公正証書遺言よりも高いといえます。 #遺言書 pic.twitter.com/2jYteiqlxr

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