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選挙資金をドトールの鳥羽氏などから借りたなら選挙運動費用収支報告書に記載し報告しないと違法 「公選法は選挙運動のための資金を選挙運動費用収支報告書に記載するよう義務付けている。罰則は3年以下の禁錮または50万円以下の罰金」 政商に5000万円も都合してもらったら立派な「政治屋」ですよね!

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ciao nao@ciao_nao

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