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異議2023-900149 【維持】41類他 引用使用標章が申立人1チームの応援フレーズとしても申立人1等の業務に係る商品役務の表示として周知と認めることはできない。本件商標は構成全体で一体のものとして認識され申立人2の引用登録商標とは非類似。混同のおそれもなし。 #商標法4条1項11号pic.twitter.com/wCl3JP8A0a

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商標審決@JPtmshinketsu

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