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異議2023-900219 【維持】10類他 本件商標は図形と文字部とを分離観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合していると認められず文字部が要部となる。本件商標の文字部は外観上一体で称呼も一連、引用商標と非類似。引用商標の周知性認められず混同のおそれもなし #商標法4条1項11号pic.twitter.com/aHgyup7utG

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商標審決@JPtmshinketsu

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