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異議2023-900269 【維持】31類 本件商標の構成中「Snack」が軽食等を意味する語としても本件商標の文字と図形部分は外観上一体的な印象を与えいずれかの文字が強い印象を与える態様ではなく構成上一体に認識される。本件商標の構成全体から生じる称呼も一連で引用商標とは非類似。 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/ZkoJ1r77jW

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商標審決@JPtmshinketsu

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