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不服2023-010230 【登録】42類他 本願商標の構成中の「TOSYO」は大きく顕著に表されており視覚的に看者の注意を引く部分といえる。本願商標の要部と引用商標とは称呼が共通する場合があるとしても欧文字5文字という短い構成において外観上の印象は著しく相違し判然と区別できる。 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/1YWzKcwdo8

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商標審決@JPtmshinketsu

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