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最高裁判所の判例の趣旨によれば、名板貸人は、名板借人が当該名板貸人と業種の異なる営業を行うときは、特段の事情のない限り、名板貸人としての責任を負わない。 #公認会計士 #企業法 #商法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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業種の異なる営業を営むときは、特段の事情がないかぎり、商号許諾者は、商法第14条の責任を負わない。(最一小判昭43.6.13参照)

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