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確かに、アナタと考えが違う。私は「効力」と「定義付け」は別だと考えています。 婚姻をした後に発生するのが「効力」ですが、婚姻に対する「定義」は【先に有る】 婚姻の定義は、憲法第24条で示されていると考えます。 「両性の合意」「同等の権利を有する基本」「相互の協力」が該当する。 → pic.twitter.com/sK4IG1sX0K

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ひよこまる@X2Can3joy

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民法は、憲法24条に則り、社会的な必要性で「婚姻の要件」を設けたと考えられる。 「相互の協力」が「効力」に入るのは、【婚姻成立後の事】だからと考えられる。 同姓の「効力」は、憲法24条の中には無い。民法の「要件」にも入れてない。 同姓は、定義にも要件にも含まれないのが事実と言えます。 pic.twitter.com/5PMzcd695V

ひよこまる@X2Can3joy

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