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民法は、憲法24条に則り、社会的な必要性で「婚姻の要件」を設けたと考えられる。 「相互の協力」が「効力」に入るのは、【婚姻成立後の事】だからと考えられる。 同姓の「効力」は、憲法24条の中には無い。民法の「要件」にも入れてない。 同姓は、定義にも要件にも含まれないのが事実と言えます。 pic.twitter.com/5PMzcd695V

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ひよこまる@X2Can3joy

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えっと、例えば何らかの契約に於いて、契約が成立したら、その契約の効力を発する。 逆にいえば、その効力を得るために契約をするともいえます。 婚姻とは何の為にするのですか?

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