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就業規則の作成又は変更について、使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者と協議決定することが要求されている。 〇?×?#社労士 #社労士試験 #社労士受験生

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社労士試験応援bot@sharoushi_ouen

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× R1 労基7C ※「意見を聴かなければならない。」(労基法90条)とされており、「協議決定」まで要求されていないことに注意が必要です。 #社労士 #社労士試験 #社労士受験生

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