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不服2023-009921 【拒絶】43類 本願商標と引用商標は図形の有無や構成文字の文字種に差があるが商標の使用において構成文字を同一の称呼観念が生じる範囲内で文字種を相互変換・デザイン化することは一般的で外観上の顕著な差として強い印象を与えるといえず称呼観念共通で商標類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/DUYq98uQWd

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商標審決@JPtmshinketsu

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