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審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる(27条1項) 後に取下げの有無につき紛争が生じるのを防ぐため、審査請求の取下げは書面によってしなければならない(27条2項) #行政不服審査法

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