ポスト

商法上、商人が登記するかどうかが当事者の任意に委ねられている事項であっても、一度登記された当該事項に変更が生じたときは、当該当事者は、変更の登記をしなければならない。 #公認会計士 #企業法 #商法 #CPA

メニューを開く

毎日企業法@fd_ij6

みんなのコメント

メニューを開く

商法第10条より、登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。

毎日企業法@fd_ij6

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ