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#毎日判例 阪急トラベルサポート事件 募集型の企画旅行における添乗員の業務について、会社と添乗員との間の業務に関する指示の状況等に鑑みると、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう「【?】」に当たるとはいえない

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時間の達人 社労士試験 名言bot@bot_kanazawa

みんなのコメント

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労働時間を算定し難いとき

amucoco🐕2024年(令和6年)、社労士合格🈴🌸成し遂げる@amucoco3

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労働時間を算定し難い

ブレンド@社労士勉強中@qnsfr638

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労働時間を算定し難いとき

こがっちぃ(こがっちい)@youkittann0069

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事業場外のみなし時間労働制から連想して、労働時間を算出し難いとき

ちゅら @ 社労士受験生(R6)@chura0227

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労働時間を算定しがたい

@マッスル父親マン/社労士勉強@okagiiimorio

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労働時間を算定し難いとき

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労働時間を算定しがたい

ARE@社労士受験@are56sharoshi

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労働時間を算定し難いとき

lemon🍋@2024社労士受験生@sharoshi_lemon

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労働時間を算定し難い時

せきたか🐮@フォーサイト・R6社労士試験@syarousiv

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労働時間を算定し難いとき

イルカ@iruka0iruka

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