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最近 エステサロンでのレーザー光線による 脱毛行為は医師法17条違反になると改正された事知ってましたか? 厚生労働省は「用いる機器が医療用であるか否かを問わず レーザー光線又はそのほかの強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し 毛頭部 皮脂腺開口部などを破壊する行為は

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Maeter【メーテル】@meimeitowa

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“医師法17条違反”である」と通達を出しました。 脱毛は医療行為に含まれ、基本的にはエステサロンでの脱毛は違法行為として禁止されています #エステサロン #脱毛 #医師法17条違反

Maeter【メーテル】@meimeitowa

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