ポスト

ここは微妙なラインになりそう。 立法担当者(文化庁)の資料でも言及ありましたが。 特定作家の作品の再現を目的とする場合。学習段階でも、享受と非享受が併用になるケースはあると思います。… x.com/ImHirata/statu…

メニューを開く
カスタマーセンターHirata@ImHirata

返信先:@sekiun_creationFF外より失礼します。 司島さんのお言葉は誤りです。 既存著作物の享受利用でないため、という理由で仰られておりますが、"〇〇先生っぽい画風の絵"を学習させることはその〇〇先生の既存著作物の享受を目的としていると言えます。また、著作権者の利益を不当に害することとなる場合も -続く

佐々木 康友🇺🇦デザインとマーケティングの二刀流⚔️@Zenigame89

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ