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#国民の祝日に関する法律 (祝日法、昭和23年7月20日法律第178号) 第2条は「海の恩恵に感謝するとともに、#海洋国 日本の繁栄を願う」ことを趣旨としている。国土交通省は「世界の国々の中で『#海の日』を国民の祝日としている国は唯一日本だけ」としている。 pic.twitter.com/JMGRvPy0Lo

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明石のあかしろきいろ@soTT6FyARz7Cvlq

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2007年(平成19年) に制定された #海洋基本法 第13条は、海の日の行事を「国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 第2条に規定する #海の日 において、国民の間に広く海洋についての理解と関心を深めるような行事が実施されるように努めなければならない」と定めている。 pic.twitter.com/D76rLPYnCE

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