ポスト

建物賃貸借契約の借主の保証人について、令和2年の改正民法で保証の額(極度額)に定めのない保証契約は無効となりました。また、「賃料の◯ヶ月分とする」のみだけでなく「極度額◯◯万円」であるとの書面等での表記が必要です。 #不動産取引の注意点 #不動産調査

メニューを開く

株式会社ノヴァース@novace2

みんなのコメント

メニューを開く

なお、旧民法下で締結された保証契約は旧民法の規定のまま有効に存続することとなりますが、注意しなければならないのは、親や兄弟を保証人としていた場合、既に亡くなっている場合があり、家主に新たな保証人の報告をしなければなりません。#不動産取引の注意点 #不動産調査

株式会社ノヴァース@novace2

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ