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最高裁判所の判例によれば、不動産は、商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる。 #公認会計士 #企業法 #商法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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不動産は、同条の留置権の目的物である「物」に当たる(最一小判平29.12.14参照)

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