ポスト

国税庁、土壌汚染地等の評価方法等を公表 土壌汚染地の評価方法はH16公表資料があったが、保存年限経過により国税庁HPに掲載なく、周知等の観点から同様の情報を公表。 一方、埋蔵文化財包蔵地の評価方法は、これまで示されていなかったと。 突然の掲載でしたが、そういう背景でしたか。 #税務通信

メニューを開く

加藤博己@京都の税理士@katoh_tax

みんなのコメント

メニューを開く

税務通信で採決読んだ記憶があって、そのせいと思ってた→調べたら2002年6月6日の記事 ちょっと間があきすぎかな? 汚染除去の義務が存しない土壌汚染地につき、土壌汚染の浄化・改善費用相当額の控除が認められた事例 国税不服審判所 令和3年12月1日裁決/東裁(諸)令3第36号(全部取消し

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ