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商人は、商法上、その営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。 #公認会計士 #企業法 #商法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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商法第595条より、その通りである。 寄託とは、当事者の一方が相手方のために保管することを約して、ある物を受取ることにより成立する契約のことをいう。

毎日企業法@fd_ij6

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