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当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっても、その前提で教義、信仰の内容について判断することが不可欠である場合には、法令の適用による終局的な解決の不可能な場合であって、裁判所法3条にいう、法律上の争訟にあたらない(蓮華寺事件 最判平元.9.8) #憲法

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