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つまり、取り調べも、事情聴取も、事実確認も言い方は違えど、同じ意味だということ。原田産業労働部長のミスリードである。 『警察官や検察官の犯罪捜査等の手続を規定している「刑事訴訟法」では事情聴取という言葉は使われず「取調べ」で統一されている。』 tokyo-startup-law.or.jp/legalpark/cate…

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大滝 均(はぴねす きんちゃん)@mbi_bridal

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