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#ランダム条文学習 #行政書士 #行政手続法 (聴聞調書及び報告書) 第二十四条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

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北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。

北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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